2020-11-18 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
その中で、きょうは、一点目としまして、保護品種の不正な海外流出を防ぐための実効性を上げなければいけないという課題意識の中で、昨日も同様の質問をさせていただいたんですが、きょう実は財務省の方に来ていただいて、税関についても聞きたいと思います。
その中で、きょうは、一点目としまして、保護品種の不正な海外流出を防ぐための実効性を上げなければいけないという課題意識の中で、昨日も同様の質問をさせていただいたんですが、きょう実は財務省の方に来ていただいて、税関についても聞きたいと思います。
日本の種を海外で守っていくというのは、極論を言えば、海外での品種登録が一番効果がある、それしかないということでありますけれども、国内出願者が海外の品種保護制度等をどのように把握できるか、そのサポート、出願の支援体制ですね、このあたりというのはどうなっているかということと、これまで、日本国において、海外での品種保護、品種登録をして権利をしっかり守っていこうということがおくれてきたという現状がありまして
これは、近隣の東南アジア各国では種苗法が完備されていないため、当該国での種苗登録による品種保護ができない状況である、このため外交を通じ、各国で種苗法制定や保護品種の拡充を図るよう提案しているものですけれども、これについてはどうお考えですか。
たとえて申し上げますと、保護品種は、条約は一代雑種も保護対象にいたしておりますが、アメリカの方ではこれを対象にしていない。あるいは保護の対象は付表にいろいろ出てまいるわけでございますが、条約はバレイショも保護の対象にいたしておりますが、アメリカではこれは除いている。それから、名称も単に数字だけの名称では登録できないことになっておるわけですが、アメリカでは数字だけの登録もある。